空き家問題の対策、解決するとなった場合、控除の対象となるかもしれない特例措置があるのをご存じでしょうか。
ここでは控除される主な3つの特例措置をご紹介します。
特例措置は覚えておいて得はあっても損はないので、こんな措置があると知らなかった方はこの機会に覚えることをお勧めします。
①空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3.000万円特別控除)
被相続人が居住していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋、または土地を譲渡した場合は、当該家屋または土地の譲渡所得から3.000万円(注)特別控除されます。
(注)2024年(令和6年)1月1日以降に行う譲渡で、被相続人が居住していた家屋及び敷地等を相続、または遺贈により取得した相続人の数が3人以上いる場合の控除は2.000万円となります。
さらに、2023年(令和5年)12月31日までとされていた、本特例措置の適用期間が2027年(令和9年)12月31日まで延長されました。
特例の対象となる譲渡についても、これまでは当該家屋(耐震性のない場合は、耐震改修工事をしたものに限りその敷地を含む。)または取り壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、譲渡後、譲渡の日に属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事、または取り壊しを行った場合でも適用対象となりました。
ただし、これは2024年(令和6年)1月1日以降の譲渡が対象となります。
適用を受けるための主な要件
●1981年(昭和56年)5月31日以前に建築されたこと
●相続開始の直前において(高齢者施設などに入所の場合は、入所の直前)被相続人以外に、居住してい た人がいなかったこと
●相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡していること
●相続の時から譲渡、または取壊し等の時まで、事業用、貸付用または居住用に使用されたことがない こと
●譲渡価格が1億円以下であること
●親子や夫婦など特別の関係がある人に対して譲渡したものでないこと
※特別の関係には、このほか生計を一つにする親族、家屋を売った後その売った家屋で同居する親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。
空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3.000万円特別控除)国土交通省
②居住用財産の譲渡に関する特例措置
マイホーム(居住用財産)を売った時は、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3.000万円まで控除できる特例があります。
これを「居住用財産を譲渡した場合の3.000万円の特別控除の特例」といいます。
適用を受けるための主な要件
●自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を譲渡すること。また、以前に住んでいた家屋または敷地等の場合には、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること。(注) 住んでいた家屋、または住んでいた家屋を取り壊した場合は、別に必要な要件があります。
●譲渡した年、その前年および前々年にマイホームの買い替えや、マイホームの交換の特例の適用を受けていないこと
●災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地に住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること。
●譲渡する者と譲渡される者が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。
※特別な関係には、この他生計を一つにする親族、家屋を譲渡した後その家屋で同居する親族、内縁の関係にある者、特殊な関係にある法人も含まれます。
「居住用財産を譲渡した場合の3.000万円の特別控除の特例」国税庁
③低未利用土地等を譲渡した場合の、長期譲渡所得の特別控除
個人が、2020年(令和2年)7月1日から2025年(令和7年)12月31日までにおいて、都市計画区域内にある一定の低未利用土地等を500万円以下(一定の場合は800万円以下)で売った場合には、その年の低未利用土地等の譲渡に係る譲渡所得の金額から100万円を控除することができます。
その譲渡所得の金額が100万円に満たない場合は、その譲渡所得の金額が控除額となります。
適用を受けるための主な要件
●譲渡した土地等が、都市計画区域内にある低未利用土地等であること。
(注) 低未利用土地等とは、居住、事業、その他の用途に利用されておらず、またはその利用の程度が、その周辺の地域における同一の用途、もしくはこれに類似する用途に利用されている土地の利用の程度に比べ、著しく劣っている土地や当該低未利用土地の上に存ずる権利のことをいいます。
●譲渡した土地の1月1日において、所有期間が5年を超えること。
●譲渡した者と譲渡された者が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。特別な関係には生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係にある法人も含まれます。
●譲渡した後に、その低未利用土地等の利用がされること。
低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除:国税庁
今や深刻な社会問題ともなっている「空き家問題」。
この問題に終止符を打つべく「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行され、これにより行政が介入できる範囲が大幅に広がったことで空き家に対する対応・対策・早期解決が行えるようになりました。
しかし、現状問題はまだまだ山積みでもあります。その山積みの問題をなくしていくには、空き家を所有している、今後空き家を所有する可能性のある所有者の空き家問題を解決するという責任感・義務感なくしては解決できない問題です。
最近では空き家の管理から活用・売却等まで提供している民間企業やNPO法人も増えてきており、今までより空き家対策における解決法の選択肢も増えています。まずは、ご自身が現在抱えている空き家問題を今後どうすれば良いか、どうしたいのか。
この記事を通して考えるきっかけとなれば幸いです。