管理不全空家等同様、特定空家等の措置も助言または指導のうちに、必要な措置がとられなければ次の段階「勧告」へ進みます。
今回は「勧告」の措置の内容について、詳しい詳細を交えながらお伝えしていきます。
特定空家等の所有者等への勧告
勧告の実施
助言又は指導をした特定空家等において、状態が改善されていないと判断された場合、助言又は指導を受けた者に対して相当の猶予期限を付けて、必要な措置をとることを勧告することができます。
勧告を行う際は、所有者に対し以下のことが伝えられます。
●勧告に係る措置の内容及び原因
●勧告に係る措置を実施した場合、直ちに報告すること
●正当な理由なく措置をとらなかった場合、命令を行う可能性があること
●特定空家等の敷地について固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外されること
●災害時の非常時などの場合、命令などを経ることなく緊急代執行を行う可能性があること
などを措置の内容を明確にするとともに、所有者等に明確に示す観点から書面で行われます。
なお、特定空家等の所有者等が複数人存在する場合、市町村が確知している特定空家等の所有者全員に対して勧告が行われます。
相当の猶予期限とは?
「相当の猶予期限」とは、勧告を受けた者が必要な措置を行うことにより、その周辺の生活環境への悪影響を改善するのに通常、要すると思われる期間とされます。
具体的な期間は、対象となる特定空家等の規模や措置の内容などによって異なりますが、おおよそ物件を整理するための期間や、工事の施工に要する期間を合計したものを標準とすることが考えられています。
勧告の措置の内容
勧告の措置の内容としては所有者が具体的に何をどのようにすればいいのか、理解できるように伝えます。
例えば、「壁面部材が崩落しないよう、東側2階部分の破損した壁板を撤去すること」などといった、細かくより具体的な内容となります。
また、勧告の措置の内容が特定空家等の全部の除去で、動産等に対する措置を含める場合は勧告書で以下のことが伝えられます。
●対象となる特定空家等の内部、または敷地にある動産等については、措置の期限までに運び出し、適切な処理を行うこと。
●特定空家等の除去により発生する動産等については、措置の期限までに関係法令に従って、適切に処理を行うこと。
*関係法令:廃棄物の処理及び清掃に関する法律。施設工事に係る資材の再資源化などに関する法律などがあげられる
助言または指導より厳しい措置となる「勧告」ではありますが、勧告を受けた者(所有者など)に対してどのような措置が必要か分かりやすく具体的な内容を書面で行います。
また、実際措置を行うのに必要とされている相当な猶予期間も設けられます。
こういったことから、強い措置といっても行政側から所有者等に対して猶予期間を設けるなどの十分な配慮がされているのがご理解いただけるかと思います。
求められる措置をとらなければ措置の段階は進み、その内容はさらに強く厳しいものとなります。