特定空家等の所有者に対して最初に行う措置は把握・報告徴収・立入調査となります。
空き家の現状と所有者の事情を踏まえながら次は助言又は指導を行います。
ここでは助言または指導について、どのような措置の方法が行われるかお伝えしていきます。
特定空家等の所有者等への助言又は指導
特定空家等の措置は管理不全空家等において、指導又は勧告の措置が行われたとしても、特定空家等として新たに助言または指導を行う手続きから開始されます。
これは空家等の所有者等に対する行政指導により、所有者等自らの意思で改善を促すためであるとされています。
助言又は指導の告知
助言又は指導は主に書面で行われます。その内容は以下になります。
●助言又は指導の内容及びその原因
●助言又は指導に係る措置を実施した場合、直ちに報告することの旨
●助言又は指導したのにもかかわらず、特定空家等の改善がされない場合、勧告を行う可能性があることの旨
●勧告をした場合、特定空家等の敷地について固定資産税などの住宅用地特例の対象から除外されることの旨
これらを所有者に対しあらかじめ告知することで、所有者が自ら改善することを促します。
助言及び指導の趣旨とその内容
特定空家等の所有者が空家等の状況を把握していない可能性もあることから、助言又は指導の趣旨を示す際には、根拠だけではなく以下のような空き家の現状が伝えられます。
●どの建築物が特定空家等として助言又は指導の対象となっているのか
●特定空家等が現状どのような状態になっているのか
●周辺の生活環境にどのような悪影響をもたらしているか
などが分かりやすく示されます。
また、助言又は指導できる措置の内容は、主に特定空家等についての除去、修繕、立木竹の伐採、その他周辺の生活環境の保全のために必要な措置などがあげられます。
助言又は指導を受けた特定空家等の状態が改善されなかった場合、必ずしも直ちに勧告になるわけではなく、所有者に対し繰り返し助言又は指導を行うか、必要な措置の勧告を行うかどうか、勧告する場合はどのような措置とするか、など検討されます。
勧告を受けてしまうと固定資産税等の住宅用地特例から除外されてしまいます。また、勧告を受けても尚、改善されなかった場合はさらに厳しい法的措置となる「命令」を受けることになりかねません。
出来ることなら助言又は指導の段階で空き家の問題となっている原因を改善することを強くすすめます。